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生前贈与の暦年課税の相続加算期間が拡張されるの知ってました?!

おはようございます、あるいはこんにちわ、はたまたこんばんわ。

 

法律についてはあまり詳しくないのですが、税金の法律改正となれば他人事ではありません。

 

2023年度税制改正大綱が決定して相続税が改正され、2024年1月1日から適用されるそうです。

 

わたしが一番気になったのは、生前贈与です。

 

贈与を受ける人は毎年110万円までの贈与が基礎控除とされて、非課税になる

というのが暦年課税だそうです。

これまでは、例えば親(60歳以上)から子に対して年110万円ずつ10年間贈与すると、計1100万円までは贈与税がかからないそうです。

これは贈与税の話で、相続が発生すると相続時精算課税で、この贈与した金額が相続財産に加わって相続税が課される持ち出しというルールがあり、これまで3年前だったのが改正後は7年前へと期間が延びるとのこと!

 

現状のルールで生前贈与をするなら、今年いっぱいということらしいです。

 

また、相続時精算課税に基礎控除110万円が新設されるそうです。精算課税も年110万円まで非課税になるそうで、相続時にも相続財産に加算しなくていいそうです。

 

ここまでくると頭の中がぐしゃぐしゃになりますね。



法律に疎いわたしの理解ですので、贈与税が自分に該当するのでは!?と思われた方は、一度『生前贈与』についてググってみてくださいね。

 

以上です。